耕志会(熊本県立農業大学校同窓会)会則
第1章 総 則
第1条 本会は、熊本県立農業大学校同窓会という。
第2条 本会の事務局は、合志市栄3805番地「熊本県立農業大学校」内におく。
第3条 本会には、各地域毎に支部をおく。
前項の支部には、熊本、宇城、玉名、鹿本、菊池、阿蘇、上益城、八代、芦北、球磨、天草の
11支部とする。
第2章 目的及び事業
第4条 本会は、会員相互の親睦を図り、農業の振興に尽くすとともに農業大学校の発展に寄与する
ことを目的とする。
第5条 本会は、第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 会員名簿及び会報の発行
2 講習会、研修会等の開催
3 その他、目的達成に必要な事業
第3章 会員及び役員等
第6条 本会の会員は、熊本県立農業大学校卒業生とする。
第7条 本会には、顧問、参与及び賛助会員をおくことができる。
前項の顧問は校長、参与は歴代会長、賛助会員は農業大学校職員とする。
第8条 本会には、次の役員をおく。
会長1名、副会長3名、事務局5名、広報総務部若干名、地区理事11名(うち監事2名)
役員の職務は次のとおりとする。
1 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
3 事務局は事務を処理する。
4 広報総務部は会報を編集発行する。
5 地区理事は、会務を審議する。
6 監事は会務を監査する。
7 参与は必要に応じ、会務への助言指導を行う。
第9条 各支部毎に支部長をおき、支部長が本会において地区理事を務める。
地区理事の中から互選により、毎年度2名の監事を選出する。
本会に年度別代表者をおく。
第10条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
役員に欠員が生じた場合の補充役員の任期は、前任者の在任期間とする。
第11条 事務局に臨時職員をおく。
第4章 会 議
第12条 会議は総会及び役員会・理事会とする。
総会は本会の最高議決機関とし、支部代表者3名の代議員及び年度別代表者をもって構成し
原則として毎年5月に開催する。
役員会及び理事会は、会長が招集し、本会の重要任務等について審議する。
第5章 会 計
第13条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第14条 会員は、熊本県立農業大学校卒業時に、入会金として1万円、終身会費として、
2万円を納入しなければならない。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 特別会計
第16条 次期記念事業積立金として繰り入れた基金は、特別会計として管理する。
管理にあたっては、次期記念事業の実行委員会に引き渡すまで、定期預金等適正な管
理に努めることとする。
附 則
1 この会則は昭和55年4月1日から施行する。
2 一部改正施行 平成12年6月2日
3 一部改正施行 平成15年6月6日
4 一部改正施行 平成20年5月16日
5 一部改正施行 平成22年5月21日
6 一部改正施行 平成23年5月20日 平成23年度から適用する。
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